建設業許可取得のメリット
建設業許可は、建設業法で定められており、その建設業法の第1条には「建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進を寄与する事を目的とする」とあるように、要件を備えた事業者に許可を与えることで発注者の保護を目的としています。
しかし、発注者だけでなく、取得する建設業者側にももちろんメリットは存在します。
建設業者が、建設業許可を取得することのメリットは大きく2つあります。
第1のメリットは、500万円以上の工事を請負施工できることです。
500万円以下の工事は建設業許可がなくても行えますが、許可を取得することで、金額的な制限は取り払われるので、より自由な営業活動が可能になります(特定建設業許可、一般建設業許可による制限はあります)。
第2のメリットとして、対外的な信用度の向上があげられます。
建設業法に定められている、人的、物的、金銭的などの各要件を満たすことは、企業体質が改善されるとともに発注者からの信用度も増すことになります。下請けを受注する際も、建設業許可を要件としている場合あります。この結果、建設業許可を取得した建設業者は受注活動が有利になります。
行政書士原田事務所では、建設業者の皆様に代わって、建設業許可申請(大臣・知事・新規・更新・変更)、経営事項審査申請、決算変更届等の申請をしております。お客様を訪問し、許可要件を満たしているかどうかを確認しお打ち合わせの上、手続きを行います。
お困りの建設業者様は、是非、お問合せ下さい。
建設業許可 手続
項目 |
料金 |
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建設業許可 (個人・新規・知事) | 157,500円 |
建設業許可 (個人・更新・知事) | 105,000円 |
業種追加 (知事) | 52,500円 |
事業年度終了変更届 (知事) | 42,000円 |
建設業許可 (法人・新規・大臣) | 210,000円 |
建設業許可 (法人・更新・大臣) | 157,500円 |
業種追加 (大臣) | 105,000円 |
決算変更届 (大臣) | 52,500円 |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 63,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者) | 21,000円 |
建設業許可変更届(役員・その他) | 15,750円 |
経営事項審査申請一式 | 157,500円 |
入札資格申請 | 21,000円 |
その他
日 当 | 現地調査等の場合は一日 12,600円 |
交通費 | 実費 (長野市内、飯綱町、須坂市、中野市、千曲市、飯綱町、小布施町、信濃町は無料) |
宿泊費 | 実費 |
相談料 | 30分 2,500円 (相談後ご依頼いただいた場合は報酬に充当いたします。) |
メール相談料 | 1回目 無料 / 2回目以降 1回2,500円 |